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地域福祉グループ
地域福祉グループは、毎年みなさまにご協力いただいている会費や赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の配分金を活用し、ボランティアセンターをはじめ様々な事業を運営しています。みんなが暮らすこの津島市が『えがおのまち』になるお手伝いをしています。
主な事業内容
ボタンを押していただくと、それぞれの事業の説明を見ることができます。
地域のための事業
地区社協活動への支援
地区社協へ還元し、地域での福祉活動を行うために活用いただいています。
子どもの居場所づくりや、高齢者のサロン、防災に関する研修など、地区社協ごとに様々な取り組みを行っています。みなさんもぜひ、地区社協のメンバーとして住み良い地域づくりに参加してください!
地区社協とは
自分たちの住む地域の課題や問題点の解決に向けて、地域のみなさんが一緒に考える組織(集まり)です。
みなさんの地域には、大人、子ども、高齢者、障がいのあるかたなど、いろいろなかたが住んでいて、それぞれに心配ごとや困りごとがあります。
公的なサービスだけでは対応できないことでも、地域の人たちがアイデアを持ち寄り、協力することで解決できることがあります。地域の課題の解決に向けて一緒に考えることで、住民同士の結びつきが強くなり、『何があってもお互いさま』の精神で助け合える地域ができます。住民の知恵を集めて住みやすい地域を作ることが、地区社協の役割です。
地域にはすでに、各小学校区コミュニティ推進協議会(コミュニティ)があります。みなさんが安心して暮らす事ができるまちづくりのために、どんなことをしたらよいか日々考えている人たちが集まっています。
市社協はコミュニティと手をつなぎ、地区社協活動として福祉の目線から、みなさんの心配ごとや困りごとを解決できる方法を見つけていきたいと考えています。
活動の一例
福祉教育
小・中学校および高等学校にて、福祉を体感する機会を提供しています。
車いすや点字、要約筆記、視覚障がい者ガイドヘルプ、高齢者疑似体験、医療・福祉団体等関係者による講演など、成長の段階に応じた福祉教育を行います。
体験する科目は、学校や学年により異なります。
車いす | 障がいをお持ちの当事者の方を講師に迎え、車椅子生活についての講演や基本的な操作方法、注意事項などを学びます。 |
手話 | 日常的な挨拶などを通して手話の基本を学びます。 |
点字 | 実際に点字器を使って自分の名前や言葉を点字で表現します。 |
要約筆記 | 耳が聴こえにくい方のためのコミュニケーションの方法です。書いて伝えるということについて学びます。 |
視覚障がい者 ガイドヘルプ | 二人一組でアイマスクをして、目がみえない状態で階段の昇降を体験します。 |
高齢者 疑似体験 | 重りの付いたサポーター等の用具を身に着け、高齢による身体機能の変化を体験します。 |
関係者による講演 | 中学・高校生を対象とし、成長に合わせたテーマを設け、講師による講演型の福祉教育を行います。 |
各種相談事業
法律に関することや、その他ご相談の窓口を開設しています。また各種関係機関にもおつなぎします。
※弁護士相談・司法書士相談は事前の予約が必要です。☎ 0567(25)8411
弁護士相談 | 毎月第1・3火曜日 13:00~15:00 | ※要予約 | 弁護士による、相続や民事一般(交通事故、労働関係を含む)に関する相談 |
司法書士相談 | 奇数月の第4火曜日 13:00~15:00 | ※要予約 | 司法書士による、相続・登記に関する相談 |
心配ごと相談 | 毎月第2金曜日 9:00~12:00(受付は11:30まで) | 予約不要 | 人権擁護委員・民生委員による、心配ごとに関する相談 |
第三者委員苦情解決 | 毎月(案件がある場合のみ) | ※相談日の1週間前までに要予約 | 当会の福祉サービスを利用しているかたの権利保障・福祉サービスの質の向上を図るための相談 |
内職相談 (愛知県の事業) | 毎週木曜日 10:00~12:00、13:00~15:00 | 予約不要 | 内職に関する相談 相談日のみ 24-3456 にて相談員が対応 |
車いすの貸し出し
①長期貸出 3年
- 障害者手帳が交付されているかた
- 介護保険法の規定による要支援1・要支援2・要介護1の認定を受けているかた
使用者が津島市内在住で上記のいずれかに該当するかたが対象です。
※2ヶ月以内は貸出無料。2ヶ月を越えて継続使用するときは、1日につき10円頂きます。
社会福祉協議会会員世帯は無料です。
②中期貸出 2ヶ月以内
- ケガや疾病などにより一時的に車いすを必要とするかた(年齢は問いません)
- 介護認定申請中のかた(申請が下り次第、返却又は長期貸出に変更となります)
申請者、使用者のどちらかが津島市内在住で上記のいずれかに該当するかたが対象です。
③短期貸出 1週間
- 旅行や受診など、ちょっとしたお出かけの際に必要なかた。
申請者、使用者のどちらかが津島市内在住であるかたが対象です。
手続き
社会福祉協議会の窓口に、下記のものをお持ちください。
- 印鑑(朱肉を使う申請者印)
- 申請者と使用者の身分証明書(運転免許証・介護保険証・身体障害者手帳等)
2名分の身分証明書が必要です。
2ヶ月を越えて使用するときは、貸出期間満了日前日までに更新手続きをお願いします(期間を過ぎると返却扱いとなります)。
注意事項
- 在宅用として貸出を行っているため、施設等に入院・入所した場合は速やかに返却をお願いします
- 使用中の破損等にかかる修繕費は、原則使用者負担となります。
- 使用中の事故について協議会は責任を負いません。
- 用具は他人に譲渡・交換・転貸しないようお願いします。
高齢者のための事業
「もみじ組の旅」
“ひとり暮らし老人登録”をしているかたを対象とした日帰りバス旅行です。
「立春のつどい」
市内65歳以上のかたを対象としたイベントです。
和太鼓や脳トレ、体操、落語などをお楽しみいただいています。
子どもたちのための事業
「ふれあい子どもお楽しみ会」
未就学児・障がい児者の家族を対象としたイベントです。
「わくわく体験ツアー」
市内の小中学生とその保護者を対象とした夏休みの福祉体験ツアーです。
「ふくししくんひろば」
未就学児の家族を対象としたひろば。毎月第2金曜日の10時から12時まで開催。家族で楽しめるイベントを催しています。
「赤い羽根作品コンクール」
共同募金運動の一環で、毎年小中学生を対象に書道・ポスターを募集しています。
「ゆるぱんだ」NEW
相談員による、子育てに関する悩みごとの相談。お部屋でお子様と一緒に過ごしていただけます。
お気軽にお越しください。
毎月第2・4水曜日 10:00~12:00開催(予約不要)
愛知県社会福祉協議会からの受託事業
(1) 生活福祉資金貸付事業
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯、障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)世帯、または高齢者世帯に対し、必要に応じた資金貸付を行うとともに、民生委員を通じ必要な援助指導を行うことによって、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、加えて在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的とした制度です。
令和3年4月より事前予約制とさせていただきます。
新型コロナウイルスの影響による緊急小口資金・総合支援資金のご相談は、原則事前にお電話で予約をお願いします。
電話予約をせず、来所されたかたは窓口で予約をされてから再来所をお願いいたします。
原則、郵送での申請をお願いします。
Consultation application is by appointment only
(2) くらし資金貸付事業
生活の不安定な低所得世帯に対して、日々のくらしの維持に必要なつなぎ資金及び不時の出費のため必要とする小口資金を貸付け、その生活を保全し経済的自立を助長することを目的とした貸付制度です。
※貸付資金の種類や貸付限度額などの条件の詳細については、お問い合わせ下さい。
お問い合わせ
生活支援相談窓口(津島市役所1階)
〒496-8686 愛知県津島市立込町 2丁目21番地
電話:0567-24-1111(内線2136)
(3) 日常生活自立支援事業
日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分でない方のために福祉サービスを利用する際の援助などを行います。
提供するサービス
サービスを利用できる方
津島市内にお住いの日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方や、お金の出し入れ、書類の管理などをするのに不安のある方。
※利用者本人に、サービスを利用する意思のあることが必要となります。
福祉サービスの利用援助 | ・福祉サービスの利用に関する相談・情報提供 ・福祉サービスの利用料の支払い手続き ・福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続き |
日常的金銭管理サービス | ・年金や福祉手当の受領に必要な手続き ・病院の医療費、税金、社会保険料、各種公共料金等の支払手続き ・生活費に必要な預貯金の出し入れ、また預金の解約の手続き |
書類等の預かりサービス | ・通帳や印鑑などの大切な書類を保管します。 【預かることのできないもの】 宝石、骨董品、貴金属など※預かりサービスのみの利用はできません。 |
サービスを利用するには
利用を希望される方は、津島市社会福祉協議会にご相談ください。
「専門員」が面接をさせていただき、利用を希望される方のご希望や状況をうかがいながら「支援計画」(サービス内容を定めたもの)を作成します。この支援計画によるサービスで合意されれば、「契約書」を取り交わします。
サービスの利用料
相談や支援計画の作成は「無料」です。契約締結後のサービスについては有料です。
利用料金は以下のとおりです。
援助内容 | 利用料 |
---|---|
福祉サービスの利用援助 日常的金銭管理サービス | 1回:1,200円 ※生活保護受給者は無料 |
書類等の預かりサービス | 月額:250円(年間3,000円) |
市からの受託事業
①生活困窮者自立支援事業
生活困窮者自立支援制度にもとづき、生活にお困りの方の相談窓口を設置しています。
ご相談ください
一人で抱えこまないで、まずはご相談ください。早めの相談が早期の解決につながります。相談員が相談者に寄り添いながら、一緒に考え、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
相談は無料で、秘密、個人情報は厳守します。ご家族の方からもお気軽にご相談ください。
相談員がご自宅などに伺い、お話を聞くこともできます
相談窓口
生活支援相談窓口(津島市役所1階)
〒496-8686 愛知県津島市立込町 2丁目21番地
電話:0567-24-1111(内線2136)
②介護支援ボランティア事業(通称:つしま❀げんきボランティア)
目的
この制度は介護予防事業の一つとして、高齢者の皆さんがボランティア活動を通して地域貢献や社会参加をすることで、より元気になることを目的としています。そして、津島市がいきいきとした地域社会となることを目指しています。
対象者
津島市介護保険第1号被保険者(市内にお住まいの65歳以上の方)
1.ボランティア登録(通年)
津島市社会福祉協議会(社協)窓口でボランティア登録を行い、【手引き】と【スタンプ帳】をお受け取りください。
登録時には万一のケガや事故に備えて「ボランティア活動保険」にご加入していただきます(保険料:年間 400円)。
2.ボランティア活動(1月から12月末)
活動先(この手引きの最後に載せています)が決まったら、社協がおつなぎしますので、活動日と時間・活動内容について打ち合わせをしてください。
活動先については、お気軽にご相談ください。
3.スタンプ押印(1月から12月末)
活動終了後、活動先の担当者にスタンプ帳へ『活動確認スタンプ』を押してもらいます。活動の日には、忘れず活動先へお持ちください。
スタンプの後付けや別紙への押印はできません。忘れた場合は必ず当日中に活動先にお持ちください。
スタンプ帳の有効期限は、1年間です。
スタンプ帳を紛失した時は、速やかに社協に連絡してください。
なお、スタンプ帳の再発行はできますが、スタンプを再交付することはできませんのでご了承ください。
※活動30分ごとに1スタンプを押します。
活動のかけもちはできますが、1日4スタンプが限度です。
4.還元の申請(12月から3月末)
1年間で集めたスタンプ数に応じて ①地域振興券への交換または②施設等への寄付のどちらかを選ぶことができます。スタンプ帳を社協に提示してください。どちらも5,000ポイント(地域振興券の場合は1枚500ポイントで、10枚まで)が限度となります。なお、申請者が津島市介護保険第1号被保険者で、介護保険料の未納・滞納が無い方が対象です。
5.地域振興券の使用(登録した翌年の4月から9月末)
交換した地域振興券は、交付の際にお渡しする『地域振興券ご利用の手引き』に記載のある店舗でお使いください。
≪地域振興券の使用期限≫ 令和5年4月1日~9月30日
※期間後の利用はできません。早めのご利用をお勧めします。
6.寄付領収書の受け取り
『②施設等への寄付』については、5月以降に社協からそれぞれの施設へ寄付の手続きをします。寄付先より領収書をお受け取りください。
③生活支援コーディネーター事業
生活支援コーディネーターとは・・・
地域において、生活支援・介護予防サービスの体制を整えていくための調整役です。各自治体に『生活支援コーディネーター』の配置が必要とされており、津島市では、社会福祉協議会の職員が『生活支援コーディネーター』として活動しています。
地域では、介護保険制度がはじまる前からさまざまなささえあい活動が展開されています。
市民のみなさんからも情報をいただき、「おたがいさま」の気持ちを基本とした生活支援サービスを地域にひろげていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします!!
みなさんの周りの生活支援サービスを教えてください!!
日々の暮らしを続けていくためには、その地域にちょっとした助けや思いやりがあると安心ですね。そのような情報を集めた『社会資源リスト』を生活支援サービス協議体で作成しました!
たとえば・・・・
- 電話注文でお弁当を配達してくれるお店
- 電話注文でお弁当を配達してくれるお店
- 趣味活動やサークル活動を行っている団体 など…
ぜひ、ご活用ください!
つしま家事サポーター
つしま家事サポーターとは、要支援のかたやその状態に近いかたが住み慣れた地域で自分らしく安心して生活が送れるように、利用されるかたのお住まいで調理・掃除など生活支援サービスを提供します。養成講座を受講することでつしま家事サポーターになることができます。
★養成講座を受講できるかた
・満18歳以上の健康でささえあいの気持ちのあるかた
つしま家事サポーターの養成講座について
つしま家事サポーターの養成講座は定期的に開催しております。開催時期や内容、申込みについては市の広報紙『市政のひろば』または当会広報誌『ふくしだより』をご覧ください。
★活動手当
生活支援1時間 600円 ごみ出しのみは1回 100円
★活動内容
掃除・調理・洗濯・買物代行・ごみ出しなどの中から、可能な範囲でお願いしています。
家事サポーターを利用できるかた
- 津島市民のかた
- 要支援1または要支援2の認定を受けたかた、もしくは基本チェックリストを実施して事業対象者となったかた
- サポーターと一緒に家事ができるかた
上記すべてに該当する方となります。
その他、ご質問などございましたら、下記までお問い合わせください。
生活支援コーディネーター
電話:0567-23-5295(直通)または、080-4730-6854(直通)