特殊寝台・車いす貸し出しのご案内

目的は  地域福祉・在宅福祉サービスの充実を図る事業のひとつとして、家庭で介護をうける方、あるいは介護をする方が少しでも楽になるように支援するものです。
対象は

特殊寝台(介護用ベット)
・身体障害者手帳が交付されている方
・介護保険法の規定による要支援1・要支援2・要介護1の認定を申請時に受けている方
 使用者が津島市在住で上記のいずれかに該当する日常的に起き上がりが困難な方
車いす
長期貸出 3年
・障害者手帳が交付されている方
・介護保険法の規定による要支援1・要支援2・要介護1の認定を受けている方
 使用者が津島市内在住で上記のいずれかに該当する方
中期貸出 2ヶ月以内
・傷害等により一時的に車いすを必要とする方(年齢不問)
・介護認定申請中の方(申請が下り次第、返却又は長期貸出に変更となります
 申請者、使用者のどちらかが津島市内在住で上記のいずれかに該当する方
短期貸出 1週間
・申請者、使用者のどちらかが津島市在住である方

手続は  借用申請書に必要事項を記入、捺印(朱肉を使うもの)のうえ、津島市社会福祉協議会に提出してください。
 申請時に申請者及び使用者の本人確認ができるもの(運転免許証・介護保険証・年金手帳等)の提示をお願いします。
期間は  貸出期間は2か月です。ただし、継続手続をすると、引き続き使用できます。(貸出日より3年を限度)
 なお、継続手続は、貸出期間満了の前日までにしてください。期間を過ぎると返却の扱いとなりますのでご注意ください。
 貸出期間中でも不要になった時(入院・入所時等)は、速やかに返却してください。
費用は  2か月以内は無料です。
 2か月を超えて継続使用するときは、1日につき10円を頂きます。
ただし、協議会会員世帯は無料です。
 特殊寝台の貸出時に搬送料2,100円、返却時に搬送料2,100円と消毒料5,000円を頂きます。
 使用中の破損等の修繕費は、原則として使用者に負担していただきます。
 特別の事情がある場合は、費用(使用料・搬送料・消毒料)は減免します。
お約束  車いすの搬送は、申請者もしくは申請者のご家族の方等でお願いいたします。(返却時も同様)
 用具は、在宅介護用として貸出しを行っておりますので、施設等に入院、入所した場合は速やかに返却をお願いします。
 用具は大切に使用し、他人に譲渡・交換・転貸しないでください。
 用具を破損したときは、速やかに報告してください。
 使用中の事故については、協議会はその責任を負いかねますので、十分注意して安全に使用してくださ。
その他  特殊寝台や車いすは、津島市社会福祉協議会が、市民の皆様からの会員会費や一般寄附金、共同募金配分金などの善意のお金で購入して貸出しているものです。